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知っておくと役に立つ不動産取引HOW TO
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不動産の取引に注意をすることはとても大切です。不動産取引の基本的なルールや“知っておくべきこと”等の情報を掲載しています。不動産の購入・賃借・貸す・売却いう分野別に、どのような手続き・ポイントがあるのかご紹介します。ご自分の取引の参考にしていただけると幸いです。
住まいを「借りる」
賃貸のトラブルで損をしないように、賃貸住宅を借りる際に“知っていなければならないこと”、“知っていると得をすること”。ここではそのポイントを紹介しています。
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 1.入居時に必要な費用は?
アパートやマンションの賃貸契約にはいろいろな費用がかかります。間違いやトラブルにならないように知っておきましょう。
■礼金とは
アパートやマンションに入居するとき、家主に対して礼金を支払うのが一般的です。
礼金の金額は物件によって異なりますが、およそ家賃の0〜1ヶ月が相場です。
礼金は、賃貸住宅から退去しても戻ってきません。
■敷金とは
アパートやマンションに入居するとき、家主に対して敷金を預けておきます。
敷金はあくまでも預けておく金銭ですから、退去するときには原則的に戻ってきます。
ただし、家賃を滞納している場合や、入居者の負担で部屋を補修する必要がある場合には、
その金額が敷金から差し引かれることになります。敷金の額はおよそ家賃の1〜2ヶ月です。
■仲介手数料とは
仲介手数料は、家主と入居者との仲立ちをしている不動産会社に支払う報酬です。
この金額は最大でも家賃1ヶ月分の1.08倍以内と法律で決められています。
不動産会社によっては、この限度額(つまり1.08ヶ月分ちょうど)を請求する場合が多いようです。
当社では、1.08ヶ月分(税込)をいただいております。
■仲介手数料ゼロの物件
賃貸住宅の広告や書面に「取引態様」という欄があります。この欄には「媒介・代理・貸主」という
3つの言葉のどれか1つが書かれています。この取引態様の欄に「媒介」または「代理」と書かれている場合は、その広告を出している不動産会社がその物件を仲介しています。
したがって入居者はその不動産会社に仲介手数料を支払うことになります。
しかし、取引態様の欄に「貸主」と書かれている場合は、その不動産会社が自社所有物件を貸すという意味です。
つまり、入居者は貸主と直接契約することになるので、仲介手数料は一切不要、ということです。
■前家賃とは
前家賃とは入居を開始する月の家賃のことです。例えば、10月に契約を済ませて、11月から入居を開始する場合に、契約の時点で11月分の家賃を前もって支払います。これが前家賃です。
なお、月の途中から入居する場合は、前家賃として、その月の家賃(入居する日から月末までの日割り家賃)と翌月分の家賃を、一緒に支払うことが多いようです。この場合、前家賃は1ヶ月を超えることになります。
 ■損害保険料
アパートやマンションに入居する場合、入居者は自分のお金で損害保険や共済などに加入することが条件になっているケースが多くなってきています。この費用は1〜2万円程度で、加入手続きは不動産会社が代行してくれます。
これは、火事にみまわれた際の家財道具の補償と、自分の部屋が火元になった場合に家主に対するアパート建物に対する補償です。
当社では、契約時に家財保険をかけていただいています。
■更新料
更新料とは、契約の更新の際に必要な金銭であり、部屋から退去しても入居者には戻ってきません。
更新料の金額は、賃貸住宅の広告には書かれていないことが多いので、賃貸借契約を結ぶ前にしっかりチェックしておきましょう。
損害保険料も2年に1度契約を更新する際にはあらためて、損害保険や共済などに加入する必要があるので、更新のたびに出費することになります。
更新料としてでなく、新たに2年間の契約書を作成する更新事務手数料がかかる場合もあります。
 
       物件をお探しの方は、お気軽にお電話ください。 
     
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