株式会社くびき開発 上越・妙高・糸魚川の不動産物件の仲介はお任せください!土地・新築住宅・建売住宅・中古住宅・アパート・マンション・テナント・田舎暮らし斡旋


上越地域のお住まい探しは 株式会社 久比岐開発

株式会社久比岐開発
HOME 会社概要 店舗紹介 スタッフ紹介 個人情報方針 お問い合わせ
 
売りたい
土地
新築建売住宅
中古住宅
事業用 土地・建物
投資物件
借りたい
アパート・マンション
一戸建て住宅
貸し店舗・貸事務所
貸し駐車場
売りたい・貸したい
売却・賃貸のご相談
不動産取引 HOW TO
住まいを「買う」
住まいを「借りる」
住まいを「売る」
住まいを「貸す」
1.賃貸住宅を経営するメリット 
2.住宅を貸す場合
3.適正家賃を算出する 
4.不動産会社との契約について 
 
スタッフブログ
リンク集
 
サイトマップ
   
HOW TO>住まいを「貸す」>1.2.3.4   次へ
知っておくと役に立つ不動産取引HOW TO
ライン
不動産の取引に注意をすることはとても大切です。不動産取引の基本的なルールや“知っておくべきこと”等の情報を掲載しています。不動産の購入・賃借・貸す・売却いう分野別に、どのような手続き・ポイントがあるのかご紹介します。ご自分の取引の参考にしていただけると幸いです。
「資産運用にために賃貸住宅を建てて入居者を募集する」「転勤のために一時的に自宅を貸す」等、住宅を貸す場合には不動産会社に依頼することになります。その際に知っておくべき手続きやポイントを紹介します。
ライン
2.住宅を貸す場合
転勤等で一時的に自宅を使用しない場合や、売却するよりも賃貸した方が良いと判断した場合、住宅を貸すことを考えます。
しかし、いったん賃貸いたしますと借家権が発生してしまいます。
賃貸借契約には普通借家契約と定期借家契約がありますが、普通借家契約の場合は、家主に正当事由がない限り更新を拒絶することはできませんので、一時的な賃貸では、定期借家契約にしておいたほうが良いでしょう。

建物を賃貸すると賃料収入が発生しますので、その収入に所得税や住民税がかかります。
そして、ある一定規模の賃貸事業になると事業税もかかってきます。
売却した方が良いのか、賃貸した方が良いのかの判断は、相場家賃や想定売却価格などから勘案することになります。
こうしたことは、地元の不動産会社に相談した方が良いでしょう。

■契約条件(普通借家か定期借家か)を設定する
賃貸条件について、普通借家契約にするのか定期借家契約にするのかを決めます。
普通借家契約ですと、たとえ契約期間を設定しても入居者から更新を求められると、家主側には、自らがそこに住むといった事情、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、立退き料の支払いなどといったことを考慮して、正当の事由が認められないと更新を拒絶することができません。

一方、定期借家契約ですと、家主に正当事由がなくても賃貸借期間の満了で契約が終了し、建物を明渡してもらうことができます。ただし、定期借家契約とするためには、借地借家法に定める要件をすべて満たす必要がありますので、不動産会社にアドバイスを求めるほうが良いでしょう。
入居者から見れば、普通借家契約よりも不利な契約になりますから、一般に定期借家の賃料は安めになり、礼金などの一時金を授受する理由も希薄になるため、収入が減少するケースもあります。
■それぞれの契約の特徴
普通借家契約 定期借家契約
更新 あり なし
立退きの問題 あり なし
礼金等の一時金 慣行により取れる 取るのが難しいものも
契約満了の通知義務 なし あり
契約満了の通知義務 特約による 特約によるがケースにより
強制解約が可能
 
       物件をお探しの方は、お気軽にお電話ください。 
     
株式会社 久比岐開発 本    社 〒942-0072 新潟県上越市栄町1丁目7番34号 TEL.025-543-0918  
  能生営業所   〒949-1352 新潟県糸魚川市大字能生7118番地    TEL.025-566-5001  
Copyright(C) 2008 株式会社 久比岐開発 All Rights Reserved.