住宅取得資金贈与の特例 |
住宅取得資金に係る
相続時精算課税制度の特例 |
・父母または祖父母から贈与された住宅資金は、 住宅(敷地を含む)を取得するためのものであること・贈与を受けた年の所得が1,200万円(給与収入1,442万円)以下であること |
・父母から贈与された住宅取得資金であること(祖父母から孫への贈与は特例の対象外となります)・受贈者(子)が20歳以上であること |
・贈与を受けた翌年の3月15日までに、取得した住居に入居すること |
・贈与を受けた翌年の3月15日までに、取得した住居に入居すること |
・取得する住宅は、新築または築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物である場合は25年以内)の家屋で床面積が50u以上であること |
・取得する住宅は、新築または築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物である場合は25年以内)の家屋で床面積が50u以上であること |
・増改築の場合は、自己の所有する住宅についてのもので、 工事費用が1,000万円以上または、床面積の増加が50u以上であること |
・増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替えであって、当該増改築の工事費用が100万円以上であること及び当該増改築後の床面積が50u以上であること |