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2.資金計画をどう立てるか!
3.親から頭金の一部を借りる場合の注意事項
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知っておくと役に立つ不動産取引HOW TO
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不動産の取引に注意をすることはとても大切です。不動産取引の基本的なルールや“知っておくべきこと”等の情報を掲載しています。不動産の購入・賃借・貸す・売却いう分野別に、どのような手続き・ポイントがあるのかご紹介します。ご自分の取引の参考にしていただけると幸いです。
住まいを「買う」
住宅は、将来の生活を左右する大きな買い物です。情報収集の方法、申し込み方法や税金の知識、資金計画など、注意事項や知っておく必要のあるポイントを紹介します。
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3.親から頭金の一部を借りる場合の注意事項
他人から借金をしたら約束の期日に返済するのは当たり前のことでが親子間での金銭貸借は、「あるとき払いの催促なし」になりがちです。

そうなると金銭貸借の形にはなっていますが、贈与を受けたのではないかとの疑念が持たれてしまいます。
贈与税の対象疑われないためにも親子間とはいえ、金銭消費貸借契約 を結び、毎月一定日に約定金額を指定口座に振り込み、相応の利息を支払った証拠を残しておくことが大切です。
返済期間の設定も親の年齢等も考え、常識的な期間での返済をすることが大切だと思います。
 
住宅取得資金贈与の特例の適用を受けるための条件(概略)と住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例の適用を受けるための条件(概略)を比較すると下表のようになります。
 
住宅取得資金贈与の特例 住宅取得資金に係る
相続時精算課税制度の特例
・父母または祖父母から贈与された住宅資金は、 住宅(敷地を含む)を取得するためのものであること・贈与を受けた年の所得が1,200万円(給与収入1,442万円)以下であること ・父母から贈与された住宅取得資金であること(祖父母から孫への贈与は特例の対象外となります)・受贈者(子)が20歳以上であること
・贈与を受けた翌年の3月15日までに、取得した住居に入居すること ・贈与を受けた翌年の3月15日までに、取得した住居に入居すること
・取得する住宅は、新築または築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物である場合は25年以内)の家屋で床面積が50u以上であること ・取得する住宅は、新築または築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物である場合は25年以内)の家屋で床面積が50u以上であること
・増改築の場合は、自己の所有する住宅についてのもので、 工事費用が1,000万円以上または、床面積の増加が50u以上であること ・増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替えであって、当該増改築の工事費用が100万円以上であること及び当該増改築後の床面積が50u以上であること
 住宅取得資金贈与の特例は、祖父母からも贈与を受けることができますが、受贈者の所得に制限があります。また、この特例を受けると贈与を受けた年以降5年間は、その贈与者からの贈与について相続時精算課税制度を選択することはできません(他の贈与者からは可能)。

住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例は、祖父母からの贈与には適用がありませんし、受贈者の年齢に制限があります。どのようなケースで、どちらの特例を受けるのが適切かという判断は個々の状況により異なりますので、税理士などの専門家にご相談ください。
 
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